協議会規約 – 愛媛県保育協議会 えひめの保育

愛媛県保育協会って???

愛媛保育協議会規約

第1条 (名称及び事務所所在地)
この会は、愛媛県保育協議会と称し、事務所を愛媛県松山市持田町三丁目8番15号に置く。

第2条(目的)
この会は、県下保育事業の進展を図ることを目的としこれを達成するため、次の事業を行う。
   (1)保育所運営の向上に関すること。
   (2)会員の資質及び福祉の向上に関すること。
   (3)保育事業についての実践研究・調査・資料収集及び広報等に関すること
   (4)関係諸団体との連携に関すること。
   (5)その他、この会の目的達成のために必要な事業

第3条(会員)
この会は、別紙一覧表に基づく保育関係施設及び同施設職員、行政関係者等をもって組織する。

第4条(支部の設置)
この会に各郡市単位の支部を置く。ただし、必要ある場合は代議員会の議決を得て2以上の
郡市をもって1支部を設けることができる。
 2 前項ただし書きにより設置された支部は、代議員会の議決を得て分離することができる。

第5条(役員)
この会に次の役員を置く。
 会  長 1名
 副会長  4名 地区割表に基づき各地区から1名
 常務理事 1名
 理  事 各支部から1名。理事の数は、改選の前年度の4月1日時点の会員数を基準とし、
      会員200名を超えるごとに1名を加える。ただし、追加の理事の選出が困難な
      場合は、その限りではない。
      なお、会長が選出された支部からはさらに1名を追加する。
 監  事 2名

第6条(会長及び副会長)
会長及び副会長は、理事の互選により理事会で選出する。
 2 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する副会長が
   順次にその職務を代理する。
 4 会長、副会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した理事が、
   その職務を代理する。

第7条(常務理事)
常務理事は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
 2 常務理事は、会長の命を受けて常務を処理する。

第8条(理事)
理事は、各支部から選出した者をあて、代議員会において報告する。

第9条(監事)
監事は、代議員会において選出する。
 2 監事は、この会の会計事務を監査するとともに、その結果を代議員会に報告するものと
   する。

第10条(顧問)
この会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、この会の行う事業に関し知識や経験を有するもので、この会に密接な関係を
   有する者から、代議員会の議決を得て会長が委嘱する。
 3 顧問は、この会の運営に関する重要事項につき、会長の諮問に応じ意見を述べるものと
   する。

第11条(代議員)
この会に代議員を置く。代議員は、各支部から選出した者をあて、代議員の数は改選の前年度の
4月1日時点の会員数を基準とし、会員100名を超えるごとに1名を加える。ただし、追加の
代議員の選出が困難な場合は、その限りではない。

第12条(役員の兼務の禁止)
理事(常務理事を含む)及び監事は、相互にその職を兼務することができない。

第13条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員が生じた場合は、補充するものとし、補充された役員の任期は
   前任者の残任期間とする。
 3 役員は、任期満了後のおいても後任者が決定するまでの間は、その職務を行うものとする。

第14条(代議員の任期)
代議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 代議員に欠員が生じた場合は、補充するものとし、補充された代議員の任期は
   前任者の残任期間とする。
 3 代議員は、任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、
   その職務を行うものとする。

第15条(会議)
この会の会議は、代議員会、理事会、正副会長会、監事会、部会とする。
 2 前項のほか、会長はこの会に必要な会議を招集することができる。

第16条(会議の招集)
前条の会議は会長が招集し、その議長の選出は次の方法による。
 2 代議員会の議長は、代議員会において選出する。
 3 理事会及び正副会長会の議長は会長があたる。
 4 部会の議長は部会長があたる。

第17条(代議員会)
代議員会は、この会の最高議決機関として、この規約に別段の定めのあるもののほか、
決算及び事業報告書の議決、予算及び事業計画の議決、規約の改正等を行う。
 2 代議員会は、代議員をもって構成し毎年1回招集する。ただし、会長が必要あると
   認めた場合には、臨時に代議員会を招集することができる。
 3 代議員会は、代議員総数の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は議長を除く
   出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第18条(理事会)
理事会は、理事をもって構成し、会議は必要に応じて随時招集しこの会の運営に関し
必要な事項を協議し、その執行にあたる。
 2 理事会の成立及び議事の決定に関しては、前条3項の規定を準用する。

第19条(部会)
この会の目的を達するため、保育士部会・専門部会を置く。

第20条(事務)
この会の事務は、愛媛県社会福祉協議会へ委託することができる。

第21条(経費)
この会の経費は、負担金及び会費並びにその他の収入をもってあてる。
 2 負担金及び会費の額は、別紙一覧表のとおりとし、代議員会において定める。

第22条(会計年度)
この会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

附  則

1 この規約の変更は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規約変更の施行の際、現に愛媛県保育会の役員であるものは、変更後の愛媛県保育協議会
    第6条第1項、第8条及び第9条第1項の規定により選任されたものとみなす。
    なお、旧愛媛県保母会会長は、保育士部会長であると同時にこの回の副会長となる。
3 平成11年4月28日から施行の愛媛県保育会規約は、この規約の施行日をもって廃止する。
4 この規約の変更は、平成13年4月25日から施行する。
5 この規約の変更は、平成14年4月26日から施行する。
6 この規約の変更は、平成19年4月26日から施行する。
7 この規約の変更は、平成27年4月23日から施行する。
8 この規約の変更は、平成29年4月26日から施行する。
9 この規約の変更は、令和4年4月28日から施行する。

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