第1条(目的)
この規程は、保育事業の推進に寄与し、その功績が顕著な者に対し、愛媛県保育協議会会長(以下「会長」という)が表彰を行うにあたり必要な事項を定める。
第2条(表彰の種類)
表彰の種類は、次に定めるものとする。
会長表彰
第3条(表彰の方法)
この規程による表彰は、毎年度愛媛県保育事業研修大会において行う。
第4条(表彰の対象)
会長が表彰する者は、次の各号に定める者を対象とする。
(1)施設長又は職員として、当該年4月1日で通算20年以上の勤続者であって、
保育協議会等の活動に功績顕著な者
2 前項に規定する対象者のうち、次の各号に該当する者は、
表彰の対象から除外するものとする。
(1)叙勲、褒章を受けた者
(2)社会福祉関係功労者として、厚生労働大臣表彰を受けた者
(3)全国社会福祉協議会会長表彰を受けた者
(4)全国保育協議会会長表彰を受けた者
(5)愛媛県知事表彰を受けた者
(6)愛媛県社会福祉協議会会長表彰を受けた者
第5条(推薦の方法)
候補者の推薦は、別に定める様式により支部担当理事又はこれに準ずる者が順位を付して行うものとする。
第6条(表彰委員会)
表彰者を審査するため、会長及び各専門部会の正副部会長をもって構成する表彰委員会を置く。
2 前項の表彰委員会は、会長表彰について、各支部から提出された推薦書等によりその
功績審査を行い、決定するものとする。
第7条(その他)
この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年7月22日から施行し、平成24年度から適用する。
第1条(目的)
本細則は、愛媛県保育協議会(以下「本会」という。)表彰規程第7条に基づき、表彰該当者推薦に必要な事項を定める。
第2条(該当者)
本会会長表彰該当者の推薦は、当該年4月1日現在、保育所等に在職し、かつ本会会員として通算勤続年数が20年以上の者の中から行うこととする。
第3条(勤続年数への算入等)
次の各号の期間については、本会会員であった場合にかぎり、勤続年数に算入することができることとし、非会員であった場合は、算入することができない。
(1)育児休業及び介護休業期間
(2)複数の保育所に勤務していたそれぞれの期間
(3)幼稚園、児童館等の職員として勤務していた期間
(4)行政職勤務の期間
(5)常勤以外(臨時・嘱託等)の期間
(6)施設長、保育士以外の職種で勤務していた期間
第4条(推薦手順)
本会各支部担当理事は、「愛媛県保育協議会会長表彰候補者推薦書」(以下「推薦書」という)を、別に定める期日までに本会事務局へ進達する。
2 本会表彰委員会は、進達された推薦書を、次の各号による功績等を勘案し厳正に審査し、被表彰者を本会会長に答申する。
(1)本会及び本会各支部の役員として、その発展に寄与した功績
(2)本会及び本会各支部における研修等に積極的に参加し、自己研鑚に努めた功績
(3)当該市町及び県並びに全国の関連委員等として、保育の発展に寄与した功績
(4)その他保育の発展に寄与したと認められる特筆すべき功績
第5条(その他)
この細則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年7月22日から施行する。
2 この規定は、平成28年7月20日から施行する。
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